- 2024.09.20
- ニュース
- 鈴木智洋弁護士が東京都及び名古屋市における動物取扱責任者研修会の講師を務めます。
動物の愛護及び管理に関する法律及び同施行規則により、第一種動物取扱業者は動物取扱責任者に都道府県知事が開催する動物取扱責任者研修を受けさせなければならないとされていますが、鈴木智洋弁護士が本年度の東京都及び名古屋市における同研修会の講師を務めることになりました。法の趣旨に則り適切に講師を務めて参ります。
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